出産手当金
出産手当金
出産手当金とは
法で定められた産前・産後の休み【産前42日(多胎の場合は98日)・産後56日】の間はお給料が出ない会社がほとんどなので、その間の生活を支えるために、
健康保険から支給されるのが 出産手当金 です。
勤め先の健康保険に加入し、産後も加入し続けている人であれば、
正社員のほか、契約社員やパート、アルバイト、派遣社員であってももらうことができる、産休中のお給料の代わりです。産休・育休後に仕事に復帰するママのための手当です。
※退職後6カ月以内にご出産された方と、健康保険を任意継続された方は支給対象から外れています。
出産手当金とは
<出産手当金算出方法>
賃金日額×3分の2×日数分=貰えるお金
平均 22万174円 <最高100万円 最低1万円>
出産のため仕事を休み、その間の給与が支給されないとき。
健康保険の制度なので、国民健康保険の自営ママはもらえません。また、産休中もお給料が出る公務員や60%以上給与が出る会社員にも出産手当金はありません。
対象者は、健康保険1年以上加入で、産休中も保険料を払っている会社員
「出産手当金」の対象者は
会社員のほか、契約社員やパート、アルバイト、派遣社員であっても健康保険に加入し続けているママであれば、支給の対象となります。 ただし、フルタイムで働いていても、職場で加入しているのが国民健康保険の場合には、残念ながら対象にはなりません。 以前は退職して半年以内に出産したママにも支払われていましたが、現在は対象外となっています。
もらえる期間
出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、 会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。
手続き方法
出産手当金 を受け取るには、まず、職場の総務部など担当部署か健康保険組合、もしくは会社を管轄する年金事務所から申請用紙(「健康保険 出産手当金 支給申請書」)をもらっておきます。 無事にご出産なさった後、医師に必要事項を記入してもらいます(文書料がかかることもあります)。 不備なく記入した申請用紙を提出します。提出先は、加入している健康保険によって、会社もしくは年金事務所へ(詳しくは、用紙をもらった窓口で確認しましょう)。