任意継続 健康保険
任意継続
妻の年収が130万円を超えた時、健康保険はどうする?
妻の年収が130万円を超えると旦那の扶養に入れない
会社を退職後、旦那の扶養に入ることを検討していましたが、年収130万円を超えてしまい扶養に入ることが出来ません!! 退職したママは、出産手当金や失業給付金(日額が3,612円を超える場合)が支給されている期間は被扶養者になることはできません。 したがって、この期間は自分で国民健康保険に加入するか退職前に加入していた社会健康保険を任意継続することになります。 退職を考えているママは、会社を退職する前に、いろいろと調べることをオススメします。
任意継続とは?
退職前に加入していた健康保険を、そのまま引継ぎ加入します。
資格喪失後20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」をその月の保険料と一緒に提出。
健康保険料は、今まで自分が払っていた分+事業主が負担していてくれた分を払うことになります。
と、いうことは今まで会社から控除されていた額の2倍を自己負担することになります。
例:毎月10,000円(本人負担)+10,000円(会社負担)=20,000円(合計)
任意継続をすると、会社負担分も支払う義務が発生します。
健康保険組合によっては、扶養に入れてくれるケースもある
予断ですが・・・。
社会保険組合によっては、奥さんが無職であれば扶養に入れる!!という組合もあります!!
これは、本当にまれな話だと思います。
うちの旦那の会社の健康保険組合に問い合わせた所、奥さんの年収が130万円を超えているのなら、「国民健康保険」か「退職前に加入していた健康保険を任意継続」するようにとススメられました。
(出産手当金、退職金、失業給付金も年収に加算されます。)
それが、私が退職前に加入していた社会保険組合は、変わっていたのです。
奥さんが無職であれば年収130万円を超えても(出産手当含む)扶養に入れます!!
(失業保険とパートで今後も収入があるとは不可)と言うのです。
理由は、無職だから!!
「うちの健康保険組合は、年収が130万円を超えていても無職なら入れます。
出産手当を、奥さんが以前勤めていた健康保険組合から貰っていたとしても入れますよ。現在無職なら。」
なので、私が勤めていた会社の組合に加入している旦那様たちは、奥さんが年収130万円を超えていても扶養に入れる!!というのです!!
働くママは退職前に、旦那の健康保険組合(もしくは会社の総務)に確認してもらうことをオススメします。
退職前に調べておきましょう
退職前に、住んでいる地域の市区町村役場に電話をして 「昨年の年収は、○○○円なのですが国民健康保険に加入した場合いくらになりますか?」 と、下調べをしておくと、任意継続と国民健康保険、どちらが安いか目安になると思います。