育児休業基本給付金
育児休業基本給付金
育児休業制度
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があります。
働いてきたママやパパは、赤ちゃんが1才になるまで(1才になる誕生日の前日まで)の間、
育児の為の休暇をとる事ができる制度です。その期間中は会社からのお給料は発生しません。
育児休暇の期間に支給されるのが「育児休業給付金」です。
育児休業給付金は、働いていたママやパパが加入している雇用保険(ハローワーク)から支給され、
通常だと1年間(特別な理由がある場合は最長1年6ヶ月まで)サポートしてくれる制度です。
1歳6か月まで育児休業ができるのは
(1) 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(2) 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
育児休業基本給付金もらえる人
育児休暇をとる以前、2年間の内に1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある事が条件。
雇用保険に加入している、休業中に職場からお給料の8割以上のお金をもらっていない、など条件があります。
不安な方はハローワークに確認してみましょう。
貰える金額は?
通常は2カ月ごとに受け取れる
育児休業給付金の支給額は、1か月当たり、
休業開始時賃金日額×支給日数の67%、育児休業の開始から6か月経過後は50%となっています。
例えば月額18万円のママ。
最初の6ヵ月間:180,000×0.67=120,600円
残り4ヵ月:180,000×0.5=90,000円
(120,600×6ヵ月)+(90,000×4ヵ月)=1,083,600円
育児給付金として1,083,600円支払われる事になります。
育児休業給付金がもらえる対象者
育児休業を取るママ・パパで、育児休業に入る前に休業開始からの2年間のうち11日以上働いた月が12カ月以上ある人(その間に転職している場合は、空白期間がないこと)。もちろん、雇用保険の保険料を支払っていることが条件です。
条件をクリアしていれば、契約社員や派遣社員、パートでも対象になりますが、「期間雇用者」の場合、育児休業開始時に1年以上同じ会社で働いていて、子どもが1歳になる日を超えて、引き続き雇用される見込みがあることが条件。
ただし、育児休業を取らずに職場復帰をするママや、育児休業が始まる時点で育児休業終了後に会社を辞める予定のママは対象外。また、育休中でもお給料が8割以上出るママももらえません。
手続き方法
事業主(会社)から休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を、ハローワークに提出します。 育児休業給付金の支給を受けるためには、その後、事業主を通じて2か月に1回支給申請していただく必要があります。 詳細は事業主に相談してみましょう。