国民健康保険 妻の年収が130万円を超えた時
国民健康保険
妻の年収が130万円を超えた時、健康保険はどうする?
妻の年収が130万円を超えると旦那の扶養に入れない
会社を退職後、旦那の扶養に入ることを検討していましたが、年収130万円を超えてしまい扶養に入ることが出来ません!! 退職したママは、出産手当金や失業給付金(日額が3,612円を超える場合)が支給されている期間は被扶養者になることはできません。 したがって、この期間は自分で国民健康保険に加入するか退職前に加入していた社会健康保険を任意継続することになります。 退職を考えているママは、会社を退職する前に、いろいろと調べることをオススメします。
国民健康保険とは?
月々の保険料は、昨年度の年収に対して決まります!!
住んでいる地域の市区町村役場に行って手続きを行います。
持参する物は「退職証明書」「印鑑(三文判)」「年金手帳」「身分証明書」。
その時、旦那の扶養に入れないママは、国民年金の手続きも一緒にすることになります。
退職前に調べておきましょう
退職前に、住んでいる地域の市区町村役場に電話をして 「昨年の年収は、○○○円なのですが国民健康保険に加入した場合いくらになりますか?」 と、下調べをしておくと、任意継続と国民健康保険、どちらが安いか目安になると思います。
私の場合σ( ̄ー ̄) 会社退職後の体験談
国民健康保険に加入しました!!
任意継続だと、会社の負担額を含め、月々の支払いが2万円近く。 それに比べて国民健康保険だと、1万○千円で済みました。 国民健康保険に加入中は、国民年金も支払っているので早く旦那の扶養に入りたいです。 国民健康保険+国民年金=約30,000円(月々)の出費。痛いです。
旦那の扶養に入れば
0円(月々の支払い)=健康保険料0円+国民年金(加入している扱い)0円 扶養に入れると、とってもお得です!!
失業給付を受給中は旦那の扶養に入れない
ですが、私は、産後失業給付金(失業保険)の手続きをしたので、 受給している間は扶養に入れませんでした。 失業給付金(失業保険)を貰い終わった後、すぐに旦那の扶養に入れてもらいました。